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マイナ保険証への移行に伴う健康保険の実務対応

執筆者の写真: 川西 康夫川西 康夫

~経過措置期間は2025年(令和7年)12月1日まで~


社会保険労務士・人的資本経営コンサルタント 川西 康夫


2024年(令和6年)12月2日をもって従来の健康保険証は廃止され、健康保険証の新規発行も終了しています。これ以降は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関を受診することが原則となりますが、マイナ保険証を利用できない状況にある者には、保険者(協会けんぽ)から新たに「資格確認書」が交付されます。今回の特集では、最近お問い合わせを頂くことが多くなったマイナ保険証への移行に伴う健康保険の実務対応について解説します。


■従業員が新たに健康保険に加入する場合

 2024年(令和6年)12月2日以降、従業員を被保険者として新たに健康保険(協会けんぽ)に加入させる場合(従業員の家族を被扶養者として加入させる場合も含む)は、マイナ保険証を利用することが原則となるため、従来の健康保険証は発行されません。

マイナンバーカードを取得していない等、マイナ保険証を利用できない状況にある者(下記参照)には、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されることになっています。その名称から書類のような形状を想起しがちですが、従来の健康保険証と同じく、プラスチック製で黄色のカード型になっています。事業主は、新たに加入する従業員やその家族がマイナ保険証を利用できる状況にあるか否かを確認した上で、資格確認書の発行が必要な場合は、社会保険の資格取得届や被扶養者(異動)届の発行要否欄にチェックを入れて提出する必要があります。

マイナ保険証を利用できない状況にある者とは・・・

①マイナンバーカードを取得していない者

②マイナンバーカードを返納した者

③マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしていない者

④マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除した者

⑤マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている者 ⇒ 発行が必要にチェック✔

■既に加入している従業員の場合

 2024年(令和6年)12月1日以前から被保険者や被扶養者として健康保険に加入している従業員とその家族については、退職等で資格喪失にならない限り、2025年(令和7年)12月1日までの経過措置期間中は発行済みの健康保険証を引き続き使用できます。12月2日以降は、発行済みの健康保険証が使用できなくなるため、協会けんぽでは、マイナ保険証を利用できない状況にある被保

険者や被扶養者に対して、経過措置期間の終了に間に合うように資格確認書を申請によらず交付することにしており、その時期は9月~10月を予定しています。

 2025年(令和7年)12月1日までの経過措置期間中に退職等により資格喪失した従業員やその家族の健康保険証については、従来どおり事業主を経由して年金機構(協会けんぽ)に返納する必要があります。また、同じく経過措置期間中に氏名変更や健康保険証の紛失等があった場合、健康保険証の再発行はできませんので、マイナ保険証を利用できない状況にある従業員やその家族については資格確認書の交付を申請することになります。


■経過措置期間終了後の資格確認書の取扱い

 経過措置期間終了後に資格確認書が交付された従業員やその家族が退職等により資格喪失した場合は、従来の健康保険証と同様に資格確認書を回収して年金機構に返納する必要があります。

 従来の健康保険証とは異なり、資格確認書には有効期間が設けられ、発行時期に応じて4~5年の範囲で設定されることになります。有効期限を過ぎた資格確認書は使用できなくなるため、回収や返納は不要とされており、シュレッダー等の方法で各自破棄することになります。なお、資格確認書の再交付(有効期間の更新)を希望する場合の取扱いについて、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省保険局保険課に問い合わせたところによると、その場合は新たな有効期間を設定した資格確認書を再交付する運用を想定しているとの回答がありました。(月間社労士2024年10月号)


■資格情報のお知らせの使用方法

協会けんぽでは、2024年(令和6年)9月頃に「資格情報のお知らせ」を発行し、事業主宛に送付しています。これはマイナ保険証を利用して医療機関を受診する場合に、カードリーダーの故障等の理由により医療機関でのオンライン資格確認ができないときに、マイナンバーカードと併せて提示することにより資格情報を確認して保険診療を受けられるようにするためのものです。(了)




 
 
 

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